自己破産・債務整理・弁護士・行政書士

自己破産、債務整理で頼れる弁護士事務所・行政書士事務所を載せます。



08.11.18(火)本日の業務

最近は,勤務弁護士の戸田弁護士に外回りを頼んでいるので,民事の弁論に出廷するのは久々でした。今回はたまたま私が登板となりました。全3社に対して,約300万円の過払い金を請求しています。ただ,そのうち1社だけ額が少なく,請求額は9000円

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スタッフ弁護士就職説明会

1は,下妻市の説明をした後,今自分が担当している事件数やスタッフ弁護士としてできる事件とできない事件について説明しました。 2は,扶助事件の多くを占める債務整理や家事事件はどこの地方にいってもやることだから,まずはこの分野をきちんと

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神宮司行政書士事務所(山梨県甲府市、甲府駅):行政書士事務所ナビ

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笠本行政書士事務所(山口県下松市、下松駅):行政書士事務所ナビ

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Accounting office 辻内税理士・行政書士事務所(和歌山県海南市、海南

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アルク行政書士総合事務所(京都府京都市中京区、丸太町駅):行政書士

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籔内行政書士事務所(香川県高松市、岡本駅):行政書士事務所ナビ

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松浦行政書士事務所(島根県出雲市、雲州平田駅):行政書士事務所ナビ

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行政書士たのなか事務所(福岡県福岡市中央区、天神駅):行政書士事務

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行政書士西尾法務事務所(兵庫県神戸市中央区、三宮駅):行政書士事務

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自己破産

概要

法学上の文面でも破産や会社更生、民事再生などのいわゆる法的倒産手続を総称する概念として「倒産」の文言を用いることがあるが、法令上に定義ある語ではない。「倒産」という言葉を初めて使ったのは株式会社東京商工リサーチ。

日常用語としては経営が行き詰まり会社が無くなる、といった限定的なニュアンスで使われる場合もあるが、倒産の対象となる経済主体は会社だけではなく個人(自然人)も含まれる。また、会社を含む法人が経済主体の場合であっても、再生型の倒産手続があることから、必ずしも法人が無くなるとは限らない。会社の倒産については、新聞などの報道では、最近は経営破綻(または単に破綻)という言葉が使われることが多い。また、俗に「潰れる」と言う場合も多い。

日本国内の地方公共団体において俗に言う倒産とは、地方財政再建促進特別措置法(再建法)に基づき、自治体が財政再建団体の指定を申請し許可を受けた状態のことを指し、「自治体の倒産」と呼ばれる。自治体の倒産については、財政再建団体の項目を参照。

「経営破綻」(または「破綻」)と「自治体の倒産」も法令上の定義のある用語ではなく、事実上の用語として用いられている。

清算型手続

破産手続
破産法(平成16年法律第75号)により規律される手続であり、裁判所が選任した破産管財人が支払不能又は債務超過の状態にある者の財産を清算することを目的とした手続である。もっとも、消費者破産の急増により、個人が破産を申し立てる場合は、破産手続開始の決定はしつつも手続費用の不足を理由に破産管財人を選任しないことが多く(同時廃止)、その結果、財産の換価・清算ではなく専ら免責を得るために手続が利用されることが多い。
特別清算手続
会社法(平成17年法律第86号)第2編第9章第2節第1款により規律される手続であり、解散して清算手続に入った株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来す事情がある場合や債務超過の疑いがある場合に、清算人が裁判所の監督の下で清算を行う手続である。会社法に組み込まれている手続であり独立した法典が存在しないが、倒産四法制の一つとして位置づけられている。破産手続と異なり、原則として従前の清算人がそのまま清算手続を行う。

再建型手続

民事再生手続
民事再生法(平成11年法律第225号)により規律される手続であり、経済的に窮境にある者について、債権者の多数の同意を得てかつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする手続である。和議法(大正11年法律第72号)により規律されていた和議手続に代わるものとして設けられた(民事再生法の制定に伴い和議法は廃止)。民事再生手続の対象となる経済主体は特に限定されていないが、個人が手続を利用しやすくするために、小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則(個人再生手続)が設けられている。
会社更生手続
会社更生法(平成14年法律第154号)により規律される手続であり、窮境にある株式会社について、裁判所の監督の下に、裁判所が選任した更生管財人を中心として債権者や株主その他の利害関係人の利害を調整し、株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする手続である。
特定調停手続
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)により規律される手続であり、支払不能に陥る恐れのある者の経済的再生を資するための調停手続として、民事調停法(昭和26年法律第222号)の特例として設けられた手続である。いわゆる倒産処理手続のカテゴリーには含まれないことが多いが、現実的には、消費者破産を回避するために利用されることが多いため、倒産処理手続として把握される場合もある。

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